車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。 (道路法第47条の2)
当事務所は許認可業務のスペシャリストである行政書士事務所です。
当事務所は単なる許認可の手続き代行だけではなく、その会社に応じたコンプライアンスの提案を得意としています。
ですので、これまでの許認可の枠にとどまらない活動ができるのです。
お問い合わせお申し込み
↓
必要書類の準備(ご依頼人でご準備ください)
・車検証
・車両3面図
・車両の諸元がわかるもの(カタログ数値など)
・積載貨物の概要がわかるもの(積荷の名称・材質・重量・サイズ等)
・積載物を積んだ状態での車両の高さ・長さ・幅がわかるもの
↓
経路の打ち合わせ
↓
許可申請(当職において)
↓
手数料のお支払い
複数の道路管理者に股がる場合の申請手数料を道路管理者に支払います。(1経路200円)
↓
許可証のお届け(許可証を郵送いたします。)
●当事務所への報酬について
新規車輌情報入力費用 21,000円(最初の許可申請の場合のみ必要です)
新規許可申請料 二万1千円 車輌1台 経路1往復の場合です
経路が2経路(1往復)増えるごとに5,250円の追加
経路が1回の申請で10経路(5往復)以上の場合は25%引き
経路が1回の申請で20経路(10往復)以上の場合は50%引き
包括申請の場合の車輌データー追加費用は1台5,250円
変更許可申請と更新許可申請は15,750円
メーカーから書類代の請求があった場合には、その費用を別途請求させていただきます
●国土交通省に納める手数料について(協議費用)
オンライン申請をすると、依頼主である事業者に対して国土交通省から手数料納付書が送られてくるシステムになっております。
納付書が届きましたら依頼主様のほうで納付していただきます。
この費用は1経路1協議あたり200円ですが往復で申請した場合は2経路として請求されます
特殊車両通行許可についてはまずはお問い合わせください。お電話にても受け付けています。
越谷市での農地転用はU字溝などの設置が必要な場合があります。