宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

 

行政書士五傳木(ごでんぎ)が責任を持って手続きいたします。


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「宅地建物取引業免許」とは

宅地建物取引業(「宅建業」と呼んでいます。)とは宅地又は建物について、自ら売買又は交換、他人が売買又は交換又は賃借することにつき、代理若しくは媒介することを業として行うことです。(業法第2条)


「専任の宅地建物取引主任者」とは

その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けられています。いない場合は免許を受けることは出来ません。


貴社の業務範囲が大幅に広がります。

貴社には、宅地建物取引主任者証の交付を受けておられる社員の方が何名も在籍していらっしゃいます。

現在の業務に加え、その方たちを中心に貴社の新業務として「宅建業」を始められては如何でしょうか。

新しく宅地建物取引業を始められることは、現在の業務だけではなく全体の営業成績の向上、新しいお取引先の開拓、人的つながりの増加、新たな信用の構築を必ずや貴社にもたらすものと考えております。

取引先の信用が得られる

宅建業は、現在の貴社のお仕事にも関連する業務であり、必ずや本業にも付加価値と信用を付与できることでしょう。

景気の回復が話題にのぼり、緩やかながら右肩上がりになってき、不動産にも動きが出てきた様子で、そんな中、不動産業界も活発な動きをしてきた現在、新たなそして有望な「宅建業」を貴社業務にお加え下さい。


○ 宅地建物取引業免許取得で多くの経験を積んでいるため業務がスムーズです。

○ 免許業務に精通しているため、対応が的確です。

○ 確認資料を貴社に代わり揃えますので、安心です。

○ 業界の情報や付随業務も逐次ご案内いたします。

○ アウトソーシングしていただくことで時間、労力を大幅に軽減できます。

○ 宅地建物取引業免許取得後も適切なサポートやアドバイスを致します。


許可要件の確認(貴社へお伺い致します)

不足要件の補完(目的変更など)

確認資料収集・精査

免許要件最終確認

免許申請書作成

免許申請書の提出(国又は都道府県知事)

免許(普通ハガキにて通知)

免 許 証 交 付

営 業 開 始


大臣の新規・更新についてはお問い合わせください。



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