行政書士五傳木(ごでんぎ)が責任を持って手続きいたします。
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古物とは
一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品)及び、これらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。(古物営業法2条)
古物は美術品をはじめ古着、中古車や古書、金券まで幅広く、いわゆるリサイクルショップなども該当します。
古物商とは
古物の売買、交換などには盗品等の混入のおそれがあるので古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
貴社において、販売を計画されている中古自動車などを販売し、また貴社のホームページ上で商品を販売するには、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
正規な許可を受けた店舗であることの証明
古物営業許可業者は許可を受けるに当たって、幾つもの許可要件をクリアして許可を取得しています。
ですから、店舗や取り扱う商品が正規なものであることが証明され、顧客にも安心感を与え、集客にもおおいに影響します。
取引先の信用が得られる
古物営業許可業者になれるということは行政庁からのお墨付き的なものですから、顧客の信用、同業者の信用また経営上においても、例えば金融機関から資金を調達するような場合には古物営業許可を得ていることはたいへん有利です。信用度は格段にアップします。
●古物営業許可取得で多くの実績を積んでいるため業務がスムーズです。
●許可業務に精通しているため、対応が的確です。
●確認資料を貴社に代わり揃えますので、安心です。
●アウトソーシングしていただくことで時間、労力を大幅に軽減できます。
●古物営業許可後も適切なサポートやアドバイスをいたします。
許可要件の確認(貴社へお伺い致します)
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不足要件の補完(目的変更など)
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確認資料収集・精査
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許可要件最終確認
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許可申請書作成
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許可申請書の提出(営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係)
↓(概ね40日程度です)
許可証の交付
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営 業 開 始
越谷市での農地転用はU字溝などの設置が必要な場合があります。